ニセ社労士に注意
労働社会保険に関する申請書等の作成及び届出の業務や労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類の作成業務について、業として行うことができるのは、社会保険労務士法により資格を付与された社労士だけです。
アウトソーシング等を行う法人組織、経営コンサルティング会社等の無資格者や、労務管理士などと称していても社労士でないものが上記の業務を行えば、社会保険労務士法違反となります。
また、上記の無資格者が、給与計算システム等を使用し、給与計算に付随して労働社会保険諸法令に基づく申請書及び帳簿書類等を作成することも同様に社会保険労務士法違反です。
こんなときは、島根県社労士会にお問い合わせを
- 「労務管理士」と名乗る人が社会保険労務士業務を行うと申し出てきた
- アウトソーシング会社が雇用保険や年度更新の手続を行うと申し出てきた
- 経営コンサルティング会社が助成金の手続を行うと申し出てきた
社会保険労務士法違反となる具体例
1.コンサルティング又はアウトソーシング会社等と社労士の連携
2.社労士が設立した会社での労働社会保険手続業務
3.助成金のコンサルティング会社が行う労働社会保険手続業務
4.グループ企業による労働社会保険手続業務
【参考】社労士法第27条(業務の制限)
社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行ってはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。