労働紛争解決センター(ADRセンター)
「社労士会労働紛争解決センター」は、法務大臣の認証と、社会保険労務士法に基づく厚生労働大臣の指定を受けて、労務管理の専門家である特定社会保険労務士が、トラブルの当事者の言い分を聴くなどしながら、その知見と経験を活かして、個別労働関係紛争(※)を「あっせん」という手続きにより簡易、迅速、低廉に解決(和解の仲介)をする機関です。
※個々の労働者と事業主との間の紛争が「あっせん」の対象となります。具体的には、退職、解雇、雇止め、配転・出向、労働条件の不利益変更、賃金不払い、セクハラ、パワハラ等の紛争です。
あっせんの日時・場所
日時 | 原則として、毎週水曜日と毎月第2土曜日の午前10時から午後5時までの希望する時間に行うこととしています。 |
場所 | センターが借用した専用の個室で行います(非公開で秘密を守るためです)。 |
あっせんの流れ・費用・申し込み方法
受付・お問合せ先
まず相談したいという方も、「あっせんで解決したい」という方も、下記までご連絡ください(相談無料)
総合労働相談所・社労士会労働紛争解決センター共通ダイヤル
0570-064-794
※お近くの都道府県社会保険労務士会につながります。(一部地域を除き予約制の対面相談)